介護保険制度は、サービス利用者が施工時の2倍を超える大きな伸びを見せるなか、介護サービスの供給基準も、規制緩和による民間参入の拡大等により急速に整備されつつあるなど、おおむね順調に推移してきており、既に国民の老後を支える社会連携の仕組みとして定着してきています。
今後、さらなる高齢化の進展に伴うサービス利用の伸びが見込まれることなどから、2005年には介護保険法等の一部を改正する法律が成立し、2006年4月1日より施工されました。
今回の改正で、予防重視型システムへの転換を目指して「新予防給付」が創設されたことに伴い、福祉用具関連においても、新たに「介護予防福祉用具貸与」と「特定介護予防福祉用具販売」のサービスが追加されました。さらには、要支援者および要介護1の者については特殊寝台・車椅子等は原則除外することとされ、2006年9月末までの経過措置を経て10月から施工されました。しかしながら、この軽度者に対する福祉用具の取り扱いについては、2007年4月から、その判断基準について、医師による医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより判断した場合に、例外的に給付を認める運用上の見直しが行われました。
サービスが受けられる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
特定疾病とは…?
- がん[がん末期]
- 脊柱管狭窄症
- 関節リュウマチ
- 早老症[ウェルナー症候群]
- 筋萎縮性側索硬化症[ALS]
- 多系統萎縮症
- 後縦靱帯骨化症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 脳血管疾患
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症