福祉用具の貸与・販売サービスの基本方針は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるか、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえ、適切に援助、取り付け、調整等を行い、利用者の生活機能の維持または改善を図ることである。
また今後さらなる高齢化の進展と住宅福祉の推進に伴い、若い時代に購入した住宅に長年住み続け、居住環境が必ずしも現在の心身の状態に適さない状態にな0っている。
しかし住み慣れた家を離れて施設等へ移り住むことには抵抗があるし、かといってこれからまた家を改築するのも難しい。住宅改修サービスや福祉用具の活用は今後さらに重要なものとなってくる。当社は全社員が福祉用具専門相談員の資格を取得しているため、利用者の立場にたち親身に相談ができる企業です。是非お気軽にご相談下さい。
貸与の対象となる福祉用具
介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具をレンタルにてご利用いただけます。
※介護度によって利用できる福祉用具が異なります。
則としては行政判断による可否が出てから介護保険での利用が可能となります。(原則は、さかのぼり請求は不可)詳しくは行政窓口及びケアマネージャーにお問い合わせ下さい。
福祉用具 | 利用条件 |
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車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 |
車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。 ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多店杖に限る |
認知症老人徘徊感知機器 | 介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
移動用リフト | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。) |
福祉用具レンタルサービスの流れ
介護サービス計画の作成
介護サービスの計画に基づいて、レンタル対象商品の中から選定していただきます。
福祉用具専門相談員がご相談させていただきます。
お申し込み
電話・FAX・ご来店でお申し込みができます。
介護用品・料金・納品日等の確認を行います。
ご契約
契約書の確認とご記入を行います。
お支払い方法については、契約時にご説明させていただきます。
納品・商品説明
ご指示を受けた場所・日時に、お届けに伺います。
ご利用者が使いやすいように調整し、商品の取り扱いの説明を行います。
アフターサービス
レンタルされた商品の使用状況や適合状況を確認し、要介護度の変化に応じて介護用品の交換・追加・引取りをいたします。故障などの場合も速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。
介護保険購入対象特定(介護予防)福祉用具
ポータブルトイレやシャワーチェアーなど特定の項目の商品を購入される際に、介護保険の認定を受けている方は、特定(介護予防)福祉用具購入という介護保険の制度を利用できます。(支給限度額は10万円までで、そのうち自己負担額は1割です。)
福祉用具 | 利用条件 |
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腰掛け便座 | ①和式便器の上に置いて腰掛式に交換するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに 限る) |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り口等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る ①入浴用いす 座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る ②浴槽内いす 浴槽内において利用することができるものに限る ③浴槽用手すり 浴槽のふちに挟み込んで固定ができるものに限る ④移乗台 浴槽内のふちにかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものにかぎる ⑤浴室内(洗い場)すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る ⑥浴槽内すのこ 浴槽の中に置いて、浴槽の底面の高さを補うものに限る |
簡易浴槽 | 空気又は折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
住宅改修工事
介護保険の認定を受けている方は、下記の工事について介護保険を利用して改修費が支給されます。(支給限度額は最高限度額20万までで、そのうち対象工事費の9割が支給されます)
介護保険で適応となる住宅改修
- 手すりの取付
- 床段差の解消
- 床材の変更
- 引き戸等への扉の取替
- 洋式便座等への便座の取替
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※詳しくは、お住まいの介護保険課(役所)へお問い合わせ下さい。
介護保険申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書(各行政介護保険課窓口にあります)
- 内訳書、領収書
- 理由書(ケアマネージャー、又は福祉環境コーディネーター2級より提出)
- 改修前・改修後の日付入り写真
- 承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
- お客様にてご手配下さい。
- その他(申請時、介護保険証、本人名義の預金通帳)
※行政により異なる場合があります。行政の介護保険課にご確認下さい。